ご利用いただけるご本人確認書類について

(1) 運転免許証または運転経歴証明書
(2) パスポート 2020年2月4日以降発行のパスポートをお持ちの場合は、別途ご本人様名義の現住所が確認できるものが必要となります。
(3) 住民基本台帳カード
(4) 健康保険証 被保険者等記号・番号等をマスキングしてご提出いただきますようお願いいたします。詳しくはコチラ
(5) 在留カード
(6) 特別永住者証明書
(7) 個人番号カード

● 現住所がご本人確認書類と異なる場合 ●
身分証明書の住所に相違がある場合は別途ご本人様名義の現住所が確認できるものが必要となります。 発行元が「電力会社」「水道局」「ガス会社」の領収書で発行日より3か月以内でご本人様名義の名義であること、ご住所が確認できることが条件となります。
※公共料金の領収書のみではお取引できません。必ずご本人確認書類と併せてご提示ください。


● ご本人確認書類の加工・修正(塗りつぶしなど)について ●
健康保険証以外の身分証明書は、加工・修正(塗りつぶしなど)は一切行なわずご提出ください。古物営業法に基づく本人確認に準拠し、加工・修正(塗りつぶしなど)された身分証明書は無効とさせていただきます。


● ご提出いただいたご本人確認書類について ●
行政からの指導に基づき、お品物や買取金額の大小に関わらず、ご本人様確認書類と買取品目の記録・保管を徹底しております。いずれの書類もお返しすることができませんので予めご承知おきください。

【重要】健康保険証をご本人確認書類としてご利用する際の注意事項

「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和2年10月1日から施行)により、
プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する「告知制限」が設けられました。そのため、一部の情報をマスキングしてご提出いただきます。


※お申込みの際は下記a~dが写らないよう、コピーをしていただきますようお願い申し上げます。

a) 被保険者記号・番号
b) 保険者番号
c) 枝番(枝番がある場合に限る)
d) QRコード(QRコードがある場合に限る)


※アップロード画像に【番号・記号・枝番・QRコード】が写っている場合は、書類不備となりご本人様確認書類としてご利用いただけません。
※付箋やマスキングテープなどの紙で隠したり、画像加工アプリで塗りつぶしてコピーをお願いいたします。
※【番号・記号・枝番・QRコード】が写った状態でコピーを同梱された場合は、弊社がマスキングをしご本人確認書類として取り扱いさせていただきます。
※【番号・記号・枝番・QRコード】以外の箇所は必要情報となりますので、過剰にマスキングされている場合も書類不備となりますのでご注意ください。


お客様には大変お手数をお掛けいたしますが、ご理解、ご協力いただきますよう何卒お願い申し上げます。